1: 砂漠のマスカレード ★@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/03(水) 22:30:52.89 ID:CAP
元プロ野球選手の清原和博容疑者が、2月2日夜に覚せい剤取締法違反で逮捕された。
警視庁の家宅捜索により、清原容疑者の自宅からは0.1グラムの覚せい剤が見つかり、本人も容疑を認めているという。
かつてのスーパースターの逮捕は世間に大きな衝撃を与えているが、今後、清原容疑者はどのような流れで起訴され、
どのような刑罰が科される可能性があるのだろうか。以下、弁護士法人ALG&Associatesの児玉政己弁護士が解説する。
●清原容疑者、起訴までの流れ
犯罪を行ったことが疑われる者(起訴前の人物は「被疑者」、刑事裁判の対象者は「被告人」)の身柄を拘束する場合については、
刑事訴訟法が、刑事裁判の請求(起訴)がされるべき期限などと関連させて「身柄拘束可能な最長期間」を定めています。
各種報道によると、清原容疑者は2月2日午後8時頃に自宅に強制捜査に入った捜査員(警察官)に逮捕されました。
その場合、まず逮捕した警察は2月4日の午後8時までに検察官に事件取扱権限を移さなければなりません
(一般的に「送検」といわれていますが、法律上は「送致」と規定されています)。
送致を受けた検察官は、送致から24時間以内(2月4日の午後8時に送致された場合は5日の午後8時まで)に、
刑事裁判をするかどうか(起訴するか)を判断するための身柄の拘束(以下、便宜上「起訴前勾留」という)を行うかどうかを判断し、
拘束する場合は裁判所に対して勾留請求を行うことになります。
勾留請求を受けた裁判所は、被疑者である清原容疑者と面会した上で、検察官からの勾留請求が相当かどうかを判断し、
相当であると判断した場合に起訴前勾留が開始されます。もっとも、この段階で身柄が解放される例はほとんどありません。
起訴前勾留では「検察官からの勾留請求がされた日」を1日目として、
まずは最長10日間に限って身柄の拘束を行うことができます(上記のように、5日に勾留請求された場合は、14日までの身柄拘束が可能となる)。
もっとも、10日間では清原容疑者を起訴すべきかの判断を行う上で不足があるなど、引き続きの身柄拘束をやむを得ないと考えた場合、
検察官は初回の勾留満期日から引き続き、最長10日間の範囲で一度だけ、裁判所に対して勾留の延長を請求することができます。
勾留延長請求を受けた裁判所は、勾留の延長がやむを得ないものと判断した場合、裁判所が相当と考える期間に限り、
勾留の延長を認めます(仮に、当初満期日が14日だとすると、24日が延長後の最長の身柄拘束期限となる)。
それほど多くはありませんが、必要性などの観点から延長自体を認めないことや、検察官の要求より短い期間に限っての延長を認める例なども見受けられます。
以上のように、もし、本件で起訴を判断すべき事実が覚せい剤の所持罪のみであれば、いずれも最長の期限で事件が推移した場合でも、
遅くとも2月24日までには清原容疑者の起訴がされるか否かの判断がされることになります。
もっとも、清原容疑者は容疑を認めており、覚せい剤事犯は重大犯罪として扱われるため、起訴されないという判断は現実的ではないと考えられます。
http://dailynewsonline.jp/article/1084991/
ビジネスジャーナル 2016.02.03 21:01
警視庁の家宅捜索により、清原容疑者の自宅からは0.1グラムの覚せい剤が見つかり、本人も容疑を認めているという。
かつてのスーパースターの逮捕は世間に大きな衝撃を与えているが、今後、清原容疑者はどのような流れで起訴され、
どのような刑罰が科される可能性があるのだろうか。以下、弁護士法人ALG&Associatesの児玉政己弁護士が解説する。
●清原容疑者、起訴までの流れ
犯罪を行ったことが疑われる者(起訴前の人物は「被疑者」、刑事裁判の対象者は「被告人」)の身柄を拘束する場合については、
刑事訴訟法が、刑事裁判の請求(起訴)がされるべき期限などと関連させて「身柄拘束可能な最長期間」を定めています。
各種報道によると、清原容疑者は2月2日午後8時頃に自宅に強制捜査に入った捜査員(警察官)に逮捕されました。
その場合、まず逮捕した警察は2月4日の午後8時までに検察官に事件取扱権限を移さなければなりません
(一般的に「送検」といわれていますが、法律上は「送致」と規定されています)。
送致を受けた検察官は、送致から24時間以内(2月4日の午後8時に送致された場合は5日の午後8時まで)に、
刑事裁判をするかどうか(起訴するか)を判断するための身柄の拘束(以下、便宜上「起訴前勾留」という)を行うかどうかを判断し、
拘束する場合は裁判所に対して勾留請求を行うことになります。
勾留請求を受けた裁判所は、被疑者である清原容疑者と面会した上で、検察官からの勾留請求が相当かどうかを判断し、
相当であると判断した場合に起訴前勾留が開始されます。もっとも、この段階で身柄が解放される例はほとんどありません。
起訴前勾留では「検察官からの勾留請求がされた日」を1日目として、
まずは最長10日間に限って身柄の拘束を行うことができます(上記のように、5日に勾留請求された場合は、14日までの身柄拘束が可能となる)。
もっとも、10日間では清原容疑者を起訴すべきかの判断を行う上で不足があるなど、引き続きの身柄拘束をやむを得ないと考えた場合、
検察官は初回の勾留満期日から引き続き、最長10日間の範囲で一度だけ、裁判所に対して勾留の延長を請求することができます。
勾留延長請求を受けた裁判所は、勾留の延長がやむを得ないものと判断した場合、裁判所が相当と考える期間に限り、
勾留の延長を認めます(仮に、当初満期日が14日だとすると、24日が延長後の最長の身柄拘束期限となる)。
それほど多くはありませんが、必要性などの観点から延長自体を認めないことや、検察官の要求より短い期間に限っての延長を認める例なども見受けられます。
以上のように、もし、本件で起訴を判断すべき事実が覚せい剤の所持罪のみであれば、いずれも最長の期限で事件が推移した場合でも、
遅くとも2月24日までには清原容疑者の起訴がされるか否かの判断がされることになります。
もっとも、清原容疑者は容疑を認めており、覚せい剤事犯は重大犯罪として扱われるため、起訴されないという判断は現実的ではないと考えられます。
http://dailynewsonline.jp/article/1084991/
ビジネスジャーナル 2016.02.03 21:01
【【野球】清原和博容疑者、懲役10年の可能性も 今後、地獄の数カ月】の続きを読む